2017年11月30日木曜日

無免許でフォークリフトを運転して転倒して怪我した場合、会社に損害賠償を請求できるか(蔚山地方法院2017年6月29日判決)

 従業員がフォークリフトに乗って下り坂を後ろ向きに下っていたところ、バランスを崩して転倒し怪我をしたので、使用者責任を請求したものです。この従業員はフォークリフトの運転免許をもっておらず、会社も日常的に従業員にフォークリフトを無免許で運転させていたようです。
 会社の仕事中の怪我なので労災が認められるのは当然ですが、自分の運転が下手で勝手に転倒しただけなので使用者責任は認められないのではないかと思いました。しかし、判決は使用者の安全配慮義務として従業員が無免許でフォークリフトを運転するような危険な作業をしないようにしなければならなかったが、その義務を果たさなかったので損害賠償責任があるとしました。
 日本でも、無免許で運転していたフォークリフト同士が衝突して運転者が怪我したのに対して会社の安全配慮義務違反を認めた事例(大阪地裁2011年3月28日判決)がありますが、これは無免許で運転していた従業員から怪我をさせられたとみることができ、本件とは事実関係がかなり異なっているように思えます。
 本件は、従業員が怪我をしないように十分な教育を行っていない者にはフォークリフトを運転させてはならず、その義務を怠ったために怪我をした場合には、安全配慮義務違反で損害賠償責任を負うという法的構成だと思われます。しかし、免許を持っていない者を運転させて自損事故を起こした場合に会社が損害賠償責任を負うというのはいいとして、免許を持っている者が自損事故を起こした場合は損害賠償責任を負わないという結論になりそうで、いまいち腑に落ちません。
 以下は、判決の一部抜粋です。

 建設機械を操縦しようとする者は、市長、郡主または区長に建設機械操縦士免許を受けなければならず、国土海洋部令で定める小型建設機械の場合には市、道知事が指定する教育機関でその建設機械の操縦に関する教育課程を修了した場合には国土海洋部令で定めるところに従って建設機械操縦士免許を受けたものとみなし、同法施行規則は同条項の小型建設機械に3トン未満のフォークリフトが該当すると規定している。
 一方、事業主は有害であったり危険な作業であって雇用労働部令で定める作業の場合、その作業に必要な資格、免許、経験または技能をもつ勤労者でない者にその作業をさせてはならないが、雇用労働部令である有害・危険作業の就業制限に関する規則は建設機械関連法による建設機械を使用する作業を上の有害であったり危険な作業と定め、この作業をしようとするならば建設機械管理法で規定する免許が必要であると規定している。
 本件事業場には、3.5トンのフォークリフト2台と2.5トンのフォークリフト1台があるが、建設機械操縦士免許を受けたフォークリフト運転者は2人だけが勤務している点、3トン未満のフォークリフトは建設機械管理法で定める小型建設機械として1種自動車運転免許がある者は市、道知事が指定した教育機関でその建設機械の操縦に関する教育課程を終了した場合には誰でも建設機械操縦士免許を受けることができる点、原告を含めた本件事業場で勤務する検収員であるG、Lは2人ともこのような教育課程を終了しておらず、特にG、Lなど他の検収員らは平素にも小型建設機械である本件フォークリフトをしばしば運転していたと思われる点、原告の前任者であるMもフォークリフトを運転していたと思われ、本件事故は業務時間中に発生した点に照らしてみると、原告は本件自己の当日に被告らの被用者である上のGから出庫指示を受けて建設機械操縦士免許なく本件フォークリフトを操縦した事実が認定でき、被告らとしても原告が上のフォークリフトを運転することを十分に予見できたといえる。
 そうすると、事業安全管理法上の事業主である被告らは原告の使用者として建設機械操縦士免許がない原告が有害であったり危険な作業に該当する建設機械であるフォークリフトを使用しないように安全教育を十分にし、フォークリフトの運転者の人手を十分に配置して被用者である原告が作業途中に生命、身体に対する危害を負わないように作業環境を整備して業務上の災害から保護しなければならない使用者としての安全配慮義務あるにもかかわらずこれを無視して原告が本件フォークリフトを操縦した以上、例え上のGが原告の本件フォークリフトを操縦することを直接的に指示しなかったとしても、被告らは共同で原告が負った損害を賠償する責任がある。

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